書類郵送先
〒330-0081
埼玉県さいたま市中央区新都心7-2
大宮サウスゲート
10階
株式会社ネクスコ・パトロール関東
総務課(契約担当)宛て
調達等予定品目一覧
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休憩施設交通整理業務(役務)
高速道路休憩施設(SA・PA)の駐車場整理
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被服等
各種制服、雨衣、防寒着、作業用手袋、安全靴、長靴、乗車用ヘルメット、反射チョッキ、ニットインナー、スポーツマスクなど
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車両の購入
道路巡回車両、取締業務用中型バス
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車両の整備(役務)
点検、整備、修理全般
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車両装備・搭載品
タイヤ、規制器材(矢印板、手旗、カラーコーン他)、防毒マスク、ドライブレコーダー、車両整備用品など
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通信機器
スマートフォン、タブレット端末、トランシーバーなど
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レンタル備品
テント、屋外用テーブル、照明機器など
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食料品等
備蓄保存食、加工食品、飲料など
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事務用備品等
机、椅子、ロッカー、テレビ、冷蔵庫、携帯型アルコールチェッカーなど
売却のおしらせ
当社では、調達の他、道路巡回車両の売却(指名競争入札方式)を通年実施しております。新規に入札参加を希望されるお取引さまは、事前に「【様式1】競争参加資格確認申請書」、「【様式2】競争参加登録申請書」の提出をお願いします。その後、入札依頼の詳細について弊社担当よりご連絡を差し上げます。
参考
過去に売却した車両の仕様等
車種 | TOYOTA ランドクルーザープラド |
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平均走行距離 | 55万km 超 |
燃料の種類 | 軽油 |
排気量 | 2750cc |
ミッション | AT |
過去の売却実績 | 年20台程度 |
備考 | 新車購入後、4年程度使用した車両を売却しています。 |
※写真は参考
当社における競争参加資格登録について
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1競争参加資格
競争参加することのできる者(以下「見積者」という。)は、次に示す事項をすべて満たす者とし、下記に示す「【様式1】競争参加資格確認申請書」を提出した競争参加希望者のうち、当社が競争参加資格があると認めた者であること。なお、審査基準日(下記に示す「【様式1】競争参加資格確認申請書」の提出期限の日をいう。以下同じ。)以降、落札決定までの間において該当する者でなくなった場合、競争参加を認めないものとする。
- 一審査基準日において、株式会社ネクスコ・パトロール関東契約規程実施細則第7条(参考を参照)の規定に該当しない者であること。
- 二審査基準日から落札者決定の日までの期間(期首及び期末の日を含む)において、NEXCO東日本から「地域3(関東支社が所掌する区域)」において、取引停止措置を受けていないこと(取引停止措置期間(期首及び期末の日を含む)との重複がないこと)。
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2競争参加資格確認申請書等の作成
- 一見積者は、「【様式1】競争参加資格確認申請書」の内容を確認のうえ、必要事項の記載とともに記名押印すること。
- 二見積者は、「【様式1】競争参加資格確認申請書」の添付書類として、「【様式2】競争参加登録申請書」を提出すること。
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3競争参加資格の確認
契約責任者は、見積者からの「【様式1】競争参加資格確認申請書」に基づき、当該見積者の競争参加資格の有無、その他必要な事項について確認を行う。
参考
株式会社ネクスコ・パトロール関東契約規程実施細則(抜粋)
(競争参加不適格者)
第7条
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1契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、特別の理由がある場合を除くほか、競争への参加を認めてはならない。
- 一民法に規定する制限行為能力者である個人(個人とは自然人をいう。以下本条において同じ。
- 二破産法に基づき破産手続開始の申立てをした法人
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2契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実が明らかになった日から2年間、
競争への参加を認めないことができる- 一契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした個人又は法人(当該行為をした法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。以下、本項において同じ。)
- 二公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した個人又は法人
- 三落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた個人又は法人
- 四監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた個人又は法人
- 五正当な理由がなくて契約を履行しなかった個人又は法人
- 六会社に提出した書類に虚偽の記載をした個人又は法人
- 七その他会社に著しい損害を与えた個人又は法人
- 八前各号の一に該当する個人又は法人を、その該当する事実のあった日から2年以内に、会社との契約において使用した個人又は法人
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3契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、その間において、競争への参加を認めないことができる。
- 一会社と重大な利害の対立があり、かつその態様からみて契約の相手方として不適当であると認められる個人又は法人
- 二前号又は前項各号の一に該当する個人又は法人を、会社との契約において使用しようとする個人又は法人(当該行為をしようとする法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。)
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4契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争への参加を認めてはならない。
- 一破産法に基づき破産手続開始の申立てをした個人で、復権を得ない者
- 二民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした個人又は法人で、再生手続開始の決定を得ない者
- 三会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした法人で、更正手続開始の決定を得ない者
- 四経営状態が著しく不健全であると認められる個人又は法人
- 五市場競争を実質的に制限する行為があると認められる個人又は法人(当該行為があると認められる法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。)
- 六警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者として、公共工、事等からの排除要請等の対象とされた法人